不動産競売とは・・・

1.不動産競売制度
  • 裁判所が、債務の返済が出来なくなった人の所有不動産を債権者の申し立てにより、債務者の代わりに売却し、その代金を債務の返済に充てる手続きです。
  • 売却は期間入札方法をとり、買受希望者は入札保証金(最低売却価格の20%)を裁判所に納付し、一番高い値段で入札した人が買い受け人となります。

 

2.不動産競売物件購入のメリット
  • 一般的に市場物件価格より、2割〜4割ほど安く購入できると言われています。
  • 最近ではバブルの崩壊に伴い、非常に数多くの不動産競売物件(津本庁・四日市支部ともに毎月30〜50物件)が売却されています。

 

3.不動産競売物件購入の注意点
  • 不動産競売は、誰でも購入(入札)することが出来ます。しかし、市場価格より安く購入できるからと言って安易に購入(入札)するのは大変危険です。
  1. 戸建・マンション等建物の場合、建物内部を見ることがほとんどの場合できない。
  2. 占有者等の権利関係が複雑になっているケースがある。
  3. 占有者がある場合、購入者(買い受け人)の責任で排除しなければいけない。
    (多額の立退き料を請求されるケースもある。)
    弁護士によって法的な手続きをとる

 

  不動産競売の流れ

競売物件が公示される
裁判所、市町村の掲示板や新聞、住宅情報誌に掲載される。

物件資料の閲覧開始
「調査報告書」「評価書」「物件明細」の3点セットで詳細を調べる。

期間入札
物件資料の閲覧開始から約2週間後、1週間の期間における期間入札が行われる。

開札期日
期間入札締め切りから1週間後、開札期日が行われ、「最高価買受申出人」(落札者)が決定される。

売却許可決定
開札期日から1週間後、裁判官から売却許可が決定される。

残代金納付
売却許可決定から約1週間後、納付期限(通常1ヶ月〜2ヶ月)が通知されるので、期間内に納付手続きをする。

引渡し命令の申し立て
占有者等に対して申し立てを行う場合は、代金納付から6ヶ月以内に行わなければいけない。
弁護士によって引渡し命令等の法的手続きを行う。

物件引渡し
所有権移転登記及び、抵当権等抹消登記は、執行官の職権によって行われる。

三重県知事免許(2)第2922号
株式会社 ブレイナー
代表取締役  近藤 英雄
四日市市ときわ1丁目1−3
TEL059-356−3701
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