桑員バリアフリーの会

桑員バリアフリーの会 > 車いす駐車場に停めませんキャンペーン
車いす駐車場に停めませんキャンペーン
2002年(平成14年)12月7日(土曜日)、桑名市のアピタ桑名店で行われました「いますぐできる!車いす駐車場に停めませんキャンペーン」に、桑員バリアフリーの会からも、午前、午後合わせて延14人が参加し、啓発チラシの配布や、アンケートの呼びかけなどを行なって、来店者へ理解を求めました。
来店者の多くは、年末で気ぜわしい中でも歩みを止め、「そうやなぁ」「気ぃつけやなあかんなぁ」と、理解を示してくださいました。アンケートに答えてくれた子どもたちの多くが、バリアフリーのことについてわかってくれていたのも、うれしかったです。(学校での総合学習の成果かな。)
車いす駐車場とは、車いす使用者用の駐車区画のことで、安全のために建物の近くに設置され、車いすを乗り降りさせる際にはドアを全開にする必要があることから、区画の幅が広くとってあります。
三重県 バリアフリーのまちづくり推進条例施行規則では、条例に基づく整備基準として、次のとおりとすることが定められています。
- 建築物の出入口に最も近い位置に設けること。
これは、車いす使用者は姿勢が低くなるため他のドライバーから見えにくいこと、また、使用者自身の視点も低く、車の陰から出てくる車を発見しづらいことから、建物の近くに駐車区画を設け、できるだけ移動距離を短くして、安全の確保と利便性に配慮しようとするものです。
- 区画の幅は350センチメートル以上とすること。
ドアを全開して乗り降りするために、通常の幅に比べ100センチメートル以上広くするよう定められています。
- 床面は、平坦とし、水はけの良い仕上げとすること。
車と車いすとの間の乗り移りの際の危険を防止するためです。
- 車いす使用者用であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。
運転席から駐車区画の位置を見つけやすくし、車いす使用者の誘導を図るためです。
あと、整備基準とはなっていませんが、車いす駐車区画やそれに続く建物までの通路には屋根を付けることが望ましいとされています。(是非そうしてほしいですね。) |

啓発チラシを配る会のメンバーたち

配布したチラシ |
参加状況写真一覧[PDFファイル347KB]
PDF形式ファイルの表示や印刷を行うには、アクロバットリーダが必要です。
インストールされていない方はこちらのページからダウンロードを行ってください。
↑ページの先頭へ