ダイオキシン類対策特別措置法
施行 平成12年1月15日
法の規制対象施設
廃棄物焼却炉では
火床面積 0.5m2以上又は、焼却能力が 計50kg/h以上のもの
ダイオキシン類に係る大気基準適用施設及び大気排出基準値 (案)
(単位 : ナノグラム TEQ/Nm3)
| 種類 |
施設 規模 |
新設施設 基準 |
既設施設基準 |
| H12.1〜H13.1 |
H13.1〜H14.11 |
H14.11〜 |
廃棄物 焼却炉 |
4t/時以上 |
0.1 |
基準の適用を
猶予 |
80 |
1 |
| 2t/時〜4t/時 |
1 |
5 |
| 2t/時未満 |
5 |
10 |
※ 新設施設とは平成12年1月15日以降に設置された施設。
注: 現在、大気汚染防止法で廃棄物焼却炉(燃焼能力 200kg/時以上)は指定物質抑制基準の対象となっている。
1.特定施設の設置の届出、計画変更命令(第12条〜第16条) 特定施設を新設する際には知事へ届出。知事は60日以内に計画変更の命令が可能。なお、既存施設 については法の施行後1月以内に届出。 2.ダイオキシン類の測定 毎年1回以上、排ガス並びにばいじん及び焼却灰などの燃え殻のダイオキシン類を測定し報告。 3.焼却炉の改善 ダイオキシン類の濃度が基準値を上まわった場合、焼却炉の改善。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行 平成14年12月1日 (公布 平成13年3月26日)
廃棄物を焼却する焼却設備の構造
1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス (以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。 2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 4.燃焼室中の排ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
大気汚染防止法
施行 平成9年8月29日
1.煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること。 2.煙突の先端から火炎または黒煙を出さないように焼却すること。 3.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。
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