平素はCTYサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2020年4月1日に施行される改正民法(明治29年法律第89号)を踏まえ、
各種約款・規約変更に関する事項についてご案内します。
本法改正において、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。
その中で、以下に該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めて
その約款の内容を変更できると規定されています。
(法第548条の4)
(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
これにあわせ、各約款・規約の変更条項を整備いたします。
また、約款により遅延損害金(延滞金)の取扱いに相違があったものを統一致します。
そのため、以下の各約款・規約を変更いたします。
施行は令和2年4月1日です。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■ CTYスマート4Kボックス(ケーブルプラスSTBー2)(PDF)
■ CTYあんしん機器保証サービス規約 ※2021年12月31日サービス終了
■ 録画機能付CTYデジタルチューナーを利用した放送サービスに関する利用規約(PDF)
■ 中部電力とケーブルサービスのセット特典に関する規約(PDF)