桑員バリアフリーの会

桑員バリアフリーの会会則

(名称)
第1条  本会は、桑員バリアフリーの会と称します。

(目的)
第2条  本会は、誰もが安全で自由に行動し、安心して快適に暮らせるやさしさの感じられる地域社会をめざしたバリアフリーのまちづくりに貢献していくことを目的とします。

(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、バリアフリー・ノーマライゼーションの啓発、普及を基本理念として、次に掲げる項目に関連する事業を行います。
  (1)  社会に貢献できること。
  (2)  情報を収集し、提供すること。
  (3)  バリアフリーに関する知識の習得。
  (4)  心のバリアフリーを実現するために努力すること。
  (5)  その他これらに関連すること。

(会員)
第4条  本会の会員は、第2条に掲げる本会の目的に賛同し、入会の意志を表したものとします。

第5条  本会の会員が次の各号に該当する行為を行なったときは、会員の資格を喪失したものとみなします。
  (1)  会の秩序を乱し、又は会の名誉を傷つけたとき。
  (2)  正当な理由なくして会費を滞納したとき。

(役員)
第7条  本会には、次の役員をおきます。
  代表  1名、副代表  1名、事務局  1名、監事  2名

第8条  役員は、会員により推薦され、総会で承認されます。

第9条  役員の任期は、1年とし、定期総会から翌年定期総会までとします。ただし、再任は妨げないものとします。

第9条  役員は、次の職務を行います。
  代表は、本会を代表し、運営を統括します。
  副代表、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行します。
  事務局は、会務を処理します。
  監事は、事業及び経理を監査します。

(事務局)
第10条  本会の事務局は、事務局宅におきます。

(会議)
第11条  本会の会議は、総会及び例会とし、代表が召集します。

第12条  定期総会は、原則として毎年5月 末日までに開催します。定期総会のほか、必要に応じ、臨時総会を開催することができるものとします。

第13条  総会では、次の事項を決定及び承認します。
  (1)  事業計画及び予算
  (2)  事業報告及び決算報告
  (3)  会則の改正
  (4)  役員の改選
  (5)  その他重要な事項

第14条  例会は、原則として毎月1回開催します。

第15条  会議の議決は、出席者の過半数によって決め、可否同数の場合は、議長が決定します。

(経理)
第16条  本会の経理は、会費、補助金及び寄付金によって まかないます。

第17条  会費は、年間1000円とし、半年過ぎた途中入会は半額とします。なお、年度途中での退会者への返金は行いません。

第18条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。

付則
  この会則は、2002年(平成14年)9月16日から施行します。

付則(2003年9月22日一部改正)
1  この会則は、2003年9月22日から施行します。
(経過措置)
2  第9条の規定にかかわらず、第2年度の役員の任期は、2003年9月22日から2004年開催の第3回定期総会までとします。
3  改正後の第18条の規定にかかわらず、第2年度の会計年度は、2003年9月1日から2004年の3月31日までとします。

付則(2007年4月16日一部改正)
  この会則は、2007年4月16日から施行します。

↑ページの先頭へ