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建設業許可における「経営業務の管理責任者」になるためには、法人の場合、常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の内の1人が、また個人の場合には本人又は支配人のうち1人が、以下の@〜Bのどれかに該当することが必要です。
なお、この中でいう役員や支配人はあくまでも商業登記されている者のことを言い、通称専務や支配人といった社内の呼称だけで任ぜられている者は対象となりません。
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許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。(すなわち、申請する建設業について、5年以上、事業主として営んでいた経験があるか、もしくは法人の役員として、または、建設業許可業者の令第3条に規定する使用人としての経営業務を執行した経験があること)
・・・法第7条第1号イに該当
A 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
・・・法第7条第1号ロに該当
B
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる
地位(法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である
場合においては事業承継者等)にあって経営業務を補佐した経験がある
こと。
・・・法第7条第1号ロに該当
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締
役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等
として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。
(2)7年以上経営業務を補佐した経験があること。
なお、2以上の業種の許可を申請する場合において、例えば一人のものがすべての業種それぞれについて上記の要件を満たしている場合、その一人ですべての業種の経営業務管理責任者となることができます。
また、本法又は他の法令により専任性を要するとされる者(他社の建設業に関する技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等)と兼任することはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任することができます。
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