「ベトナムと日本を結ぶ・・・ベトナム人技術者就職斡旋協会」
◎ベトナム人技術者の就職斡旋
今なぜベトナム人技術者なのか?
○ベトナムで起業時の問題点
ベトナムで起業する場合、日本人留学生を使う事がありますが、日本化しており
ベトナムに帰ってから賃金・企業補償・ベトナム人の間でトラブルが絶えません。
日本で10年位住んでいますから、ベトナムの習慣も忘れており、留学を機軸に
起業しても地元ベトナム人との習慣の差からくるトラブル、賃金を日本並に要求し
地元ベトナムジンとの給与差などでトラブル、日本と企業福祉面でトラブル。
そこで、最近はベトナム人大学卒者を技術者として雇う事が、最善と言われております。
○ベトナム人技能実習生の問題点
技能実習生は3年で帰らなければいけません。制度上仕方の無いことです。
折角仕事を教えても2年程度しか実質稼動しません。
技術者ですと何年でも日本に居ることが可能です。
個人の差にもよりますが、日本語が十分理解出来るようになったら帰国する状態です。
日本の受入機関に管理費を払うなど費用の割には、面倒見が良く有りません。
技術者ですと何年でも日本に居ることが可能ですので、日本語も安心です。
そこで、最近はベトナム人大学卒者を技術者として雇う事が、費用面でも
最善と言われております。
○技能実習生
と
技術
者
の
違
いを下表に示します。
項
目
|
技能実習生
|
技
術
者
|
渡航者
側
|
|
|
資格
|
高卒
以上
|
大学
卒及びIT資格保有者
|
滞在
期間
|
3
年
|
ビザ
1年更新
で
何年でも可
|
雇用
体系
|
技能実習生
用
|
直接
雇用で
日本人
と
同
じ |
給与
|
最低
賃金
+
組合
費
管理費
保険
など |
総額約20
万円
本人
へ
支払
い
(契約内容による) |
|
(
企業様は約20
万
円
支出
) |
(大卒初任給が基本だが、会社によっては
他
国籍者初任給有り) |
企業
側
|
|
|
健康
保険
|
技能実習生
専用
保険
|
日本人
と
同
じ
保険
|
入国手続き |
受入組合が手続き |
企業様が手続き |
実質
企業の支払額
|
20
万円
|
20
万円
で
同
じ |
組合
管理費
|
4〜5万円
内1万円は送出し機関へ |
0
円(別途サポート費用などを申受ける事有り) |
実質、技能実習生と余り変わらない費用で、大学卒業の優秀な技術者を雇う事ができます。
◎ベトナム大学卒業の優秀な技術者の雇用の仕方 貴社の要望スキルなどを当協会にお知らせください。当協会がベトナム現地で探します。
面接などが必要な場合は、お申し付けください。数人のスキル適合者と面接が可能です。 雇用希望の方は こちら 業種的に日本の法律で技術者受入雇用が出来ないことがございます。
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