アクセシビリティのメモ帳6
6.廊下の幅と車いす通行に関して覚えておきたい数値(2006年12月18日)(2007年5月3日最終更新)
三重県バリアフリーのまちづくり推進条例(平成19年4月1日からは「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に改称されています。)に基づく整備基準などを記載した「バリアフリーのまちづくり施設整備マニュアル」(平成14年5月 三重県)によると、次のとおり、キーとなる数値があるようです。
120センチメートル
- 廊下を車いすが通行しやすい寸法
- 人が横向きになれば車いすとすれ違える寸法
- 松葉づえ利用者が円滑に通過できる寸法
廊下の整備基準の基本です。「有効幅員は、120センチメートル以上とすること」と定められています。
140センチメートル
- 車いすが転回(180度方向転換)できる寸法
整備基準では、「廊下等の末端付近の構造は、車いすの転回に支障がないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること」とされていますが、この「車いすの転回に支障のないもの」として、「140センチメートル角以上のスペースやT字形の交差部などが該当」すると規定されています。
180センチメートル
- 車いす同士が行き違いしやすい有効幅員
90センチメートル
- 傾斜路に段を併設する場合の有効幅員
廊下に高低差がある場合は、こう配12分の1以内(高低差が16センチメートル以下の場合は、8分の1以内)の傾斜路及びその踊り場を設置するか、または車いす使用者用特殊構造昇降機を設けることが、整備基準で定められています。
この傾斜路の整備基準は、一般の廊下と同様に有効幅員は120センチメートル以上とされていますが、傾斜路に段を併設する場合は、「90センチメートル以上」と規定されています。
150センチメートル
- 傾斜路に設ける踊り場の踏み幅
同じく、廊下に高低差がある場合の踊り場の整備基準です。
「高低差75センチメートル以内ごとに、踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること」とされています。
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